お知らせ

社員の勤務時間を1日8時間・週40時間に収めるのが難しい事業所様へ。残業時間の合法的削減に適した変則的労働時間制度の枠組みを活用すれば、賃金コストを削減できるかも知れません。

現在では労働時間は1日8時間以内・週40時間以内が原則義務化され、一時的にでもこれを超えるときは、三六協定の事前届出、割増賃金(残業手当)支払等が必要です。
ムダな残業の削減努力は引き続き必要ですが、それとは別に労働基準法では、事業の弾力的運営に役立てるため、いくつかの変則的労働時間制度を認め規定しています。

 ● 1ヶ月単位の変形労働時間制   ● 1週間単位の非定型的変形労働時間制
 ● 1年単位の変形労働時間制    ● 専門業務型裁量労働制
 ● フレックスタイム制       ● 企画業務型裁量労働制

これらの制度は、左3種は職種・事業規模を問わず採用でき、右3種は職種・事業規模に一定の制限があります。それを踏まえて自社に相性の良い制度が見つかれば、自主的に採用すれば良いわけです。
これら制度のポイントは平均して週40時間以内に収めることで、社員に不利な制度ではありません。この点を正しく理解し活用すれば、1日8時間・週40時間を超えても時間外労働と見なされず、残業手当の支払いを削減できるケースが出て来ます。実際に活用している事業所は多数あります。

もちろん弾力的といっても無制限ではなく、また制度採用には手続上の最低限の決まりがあり、社内の理解、就業規則・労使協定・労使委員会の届出等が必要になります。
しかし法律の枠組みを踏み外さなければ、合法に賃金コストを削減できる可能性があります。

関心をお持ちの事業所様は、ご検討されることをお勧めします。