お知らせ

マイナンバー取り扱いのイメージを掴むために(2)

マイナンバー関連の情報を理解するためのポイントを少々。

◆マイナンバーは、本年10月から、手順を踏めば前準備期間として入手可能です。

◆マイナンバーは、来年1月から、まず源泉所得税・雇用保険の手続で必要になります。

◆マイナンバーの取り扱いは、マイナンバー法(番号法とも、どちらも通称)で定められており、厳格なルールを守る必要があります。

◆「特定個人情報」とは、マイナンバーを含む個人情報をいいます。「特定個人情報」と「個人情報」は、別の意味です。

◆従って、個人情報の中でもマイナンバーは一段と厳しい管理が必要になります。

◆マイナンバーだけ集めたファイル、マイナンバーを含む社員名簿・源泉徴収簿・雇用保険ファイル・社会保険ファイル等は、すべて「特定個人情報」になり、等しく厳重管理が必要になります。

◆マイナンバーを含む紙の資料は、すべて鍵のかかる棚・引出し等に保管し、鍵を使える人を限定しなければいけません。うっかり机に置きっ放しもいけません。

◆必然性もなく、マイナンバーをうっかり他人にたずねてはいけません。税・雇用保険・社会保険等の、ごく限られた届を提出しなければならない時だけ入手できます。

◆マイナンバーをたずねる時は、法定の使用目的(何の手続に必要か)を相手にはっきり言わなければなりません。

◆マイナンバーは、会社の社員・扶養家族以外にも、税理士・大家地主等にたずねるケースが出てきます。

【参考】内閣官房・マイナンバー特設サイト
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/