お知らせ

12月2日は社会保険労務士の日です。

会社の労働保険(労災保険・雇用保険)の手続、社会保険(健康保険・厚生年金)の手続や給与計算、その他の労務管理の手続・書類作成などについて、助けてほしいとき、アドバイスがほしいときは・・・

 私ども社会保険労務士がお役に立ちます!

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http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/topics/2015/pdf/0925.pdf