会社が雇用保険の雇用継続給付の支給申請をするときの、会社の位置付けが変わりました。
会社が雇用保険の雇用継続給付の支給申請をするときの手続に関して、法律上の取り扱いが一部変わりました。(平成28年2月16日改正施行)
●高年齢雇用継続基本給付金 ●高年齢再就職給付金 ●育児休業給付金 ●介護休業給付金
これら給付の申請時の会社の位置付けが、従業員本人の代理人→個人番号関係事務実施者に変わりました。
これと同時に、雇用継続給付は会社が申請することが原則となりました。(今までは本人申請が原則。会社は協定を結べば代行してもよかった)
したがって今後は、会社が雇用継続給付の支給申請をするための労使協定も締結不要になりました。手続が一つ減ったわけです。
マイナンバーは改正後も引き続き、初回申請時のみ必要です。
拡大ちらしPDF
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107402.pdf
マイナンバー制度の導入に向けて(雇用保険業務)事業主の皆様へ H28.2最新版 PDF
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103610_4.pdf
●高年齢雇用継続基本給付金 ●高年齢再就職給付金 ●育児休業給付金 ●介護休業給付金
これら給付の申請時の会社の位置付けが、従業員本人の代理人→個人番号関係事務実施者に変わりました。
これと同時に、雇用継続給付は会社が申請することが原則となりました。(今までは本人申請が原則。会社は協定を結べば代行してもよかった)
したがって今後は、会社が雇用継続給付の支給申請をするための労使協定も締結不要になりました。手続が一つ減ったわけです。
マイナンバーは改正後も引き続き、初回申請時のみ必要です。
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http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107402.pdf
マイナンバー制度の導入に向けて(雇用保険業務)事業主の皆様へ H28.2最新版 PDF
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103610_4.pdf

