お知らせ

平成28年10月から、社会保険の加入判断が明確化されます。

社会保険(健康保険・厚生年金)の取得基準(4分の3基準)が、平成28年10月1日以降は明確化されます。「おおむね」の語が無くなりました。

●1週間の所定労働時間
●1ヶ月の所定労働日数
   がどちらも、常時雇用者の4分の3以上。

上記の時間数・日数は、あくまでも各人ごとに、労働契約の所定の時間数・日数に基づいて判断します。また個々の労働契約に見込み残業時間が明記されていれば、必ず時間数に加算して判断します。
(社会保険の思想は、働き始める段階で、労働契約という見込みで加入判断をするため)

上記の判断のためには、そもそも、常時雇用者の
●1週間の所定労働時間
●1ヶ月の所定労働日数
を、就業規則等において明確にしておかなければなりません。

就業規則や、個々の労働契約(労働条件通知書等)の存在が、社会保険の兼ね合いでも一段と重要になったわけです。
なお、労働条件通知書等を作成するには、日数・時間数の表示が労働の実態とかけ離れていないことが大切です。労働の実態とかけ離れた内容の労働条件通知書等は、虚偽の書面であり無効になります。
トラブルを避けるために、状況が変わったときは変更版を再交付することが必要です。

【拡大チラシPDF 厚生年金保険等の被保険者資格取得の基準の明確化ほか(4ページ)が別に開きます】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819.pdf