お知らせ

会社の福利厚生として、年次有給休暇制度を有効活用しましょう。

年次有給休暇は労働基準法に定められた社員の権利ですが、会社にとってもメリットはあります。詳しくは下記チラシをご覧下さい。

【拡大チラシPDF 年次有給休暇の取得促進(2ページ)が別に開きます】
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/dl/yukyu_poster13-00.pdf

月に1度の給与計算業務。毎月の煩雑さに悩んでいませんか。社員・アルバイトの増減が激しくなるこの時期、忙しくて手が回らない事業所様は、私ども社会保険労務士にご相談ください。

月に1回は、どうしても巡ってくる給与計算業務。いざ計算するとなると、細かいチェックポイントが多く煩雑です。
●給与計算のために必要な書類は、これで揃っているのか。
●労働時間の考え方は、そもそも合っているのか。
●時間と金額の端数処理は適正か。
●控除金額は、これで合っているのか。
●関連して必要な届出は、洩れていないか。社会保険・雇用保険・税金・その他・・・
などなど一連の処理を、締め日から支給日までの短い日数で間に合わせなければなりません。これを毎月。

私ども社会保険労務士は企業の労務管理に特化したエキスパートです。細心の注意を払って、給与計算を始めとする事業所様の大切な労務管理情報を守り、万全の手続をいたします。
また事業所様の求めに応じ、基本給・諸手当の決定の考え方と手続、関連する届出など、最新の法令を順守しつつ適切なアドバイスをいたします。

ダイレクトメールをご覧になった事業所様は、是非お気軽にお問い合わせください。料金面で若干の優待をいたします。
それ以外の事業所様も、前向きにお考えならば是非、お気軽にお問い合わせください。

労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届の本年度の手続期限は7月10日(月)です。

個々の手続を単発でもお引き受けします。お気軽にどうぞ。

拡大チラシPDF(2ページ)
https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/doc/nsec/kouhou/2017/2017_nenkousantei_zenkoku.PDF

大切だけど煩雑な会社の労務管理の事務手続。私ども社会保険労務士にお任せください。

総務業務のうち労務管理事務は、毎日必要な業務ではなく、しかも適正な手続には法律知識やノウハウが求められます。また各社員の個人情報を取り扱うことになるため、担当させる社員を選ぶ業務といえます。
そこで、もしも事業所様にとって軽い負担で労務管理を外注できれば、楽になって良いと思いませんか。中小企業の皆様においては、労務(と税務)は外部の専門家に委託した方が、本業に集中なさるためには有効であると私どもは考えております。

私ども社会保険労務士は企業の労務管理に特化したエキスパートです。細心の注意を払ってマイナンバーを始めとする事業所様の大切な労務管理情報を守り、万全の手続をいたします。また事業所様の求めに応じ、最新の法令を順守しつつ適切なアドバイスをいたします。
社会保険・労働保険の諸手続と給与・賞与計算をワンストップでお引き受けすることも可能です。

ダイレクトメールをご覧になった事業所様は、是非お気軽にお問い合わせください。料金面で若干の優待をいたします。
それ以外の事業所様も、前向きにお考えならば是非、お気軽にお問い合わせください。

ゴールデンウィーク休業のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて下記の期間中につきましては、誠に勝手ながら次の通り休業といたします。

■ゴールデンウィーク休業日
4月28日(金)-30日(日)、5月3日(水)-7日(日)
  ※5月8日(月)から通常通りの営業となります。

なお上記期間のメールお問い合わせにつきましては受付のみとし、翌営業日より順次対応いたします。

何かとご迷惑ならびにご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
また今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう宜しくお願いいたします。