お知らせ

月に1度の給与計算業務。毎月の煩雑さに悩んでいませんか。社員・アルバイトの増減が激しくなるこの時期、忙しくて手が回らない事業所様は、私ども社会保険労務士にご相談ください。

月に1回は、どうしても巡ってくる給与計算業務。いざ計算するとなると、細かいチェックポイントが多く煩雑です。
●給与計算のために必要な書類は、これで揃っているのか。
●労働時間の考え方は、そもそも合っているのか。
●時間と金額の端数処理は適正か。
●控除金額は、これで合っているのか。
●関連して必要な届出は、洩れていないか。社会保険・雇用保険・税金・その他・・・
などなど一連の処理を、締め日から支給日までの短い日数で間に合わせなければなりません。これを毎月。

私ども社会保険労務士は企業の労務管理に特化したエキスパートです。細心の注意を払って、給与計算を始めとする事業所様の大切な労務管理情報を守り、万全の手続をいたします。
また事業所様の求めに応じ、基本給・諸手当の決定の考え方と手続、関連する届出など、最新の法令を順守しつつ適切なアドバイスをいたします。

ダイレクトメールをご覧になった事業所様は、是非お気軽にお問い合わせください。料金面で若干の優待をいたします。
それ以外の事業所様も、前向きにお考えならば是非、お気軽にお問い合わせください。

会社の大切な労務管理の事務手続。忙しくて手が回らない事業所様は、私ども社会保険労務士にお任せください。

総務業務のうち労務管理事務は、毎日必要な業務ではなく、しかも適正な手続には法律知識やノウハウが求められます。また各社員の個人情報を取り扱うことになるため、担当させる社員を選ぶ業務といえます。
そこで、もしも事業所様にとって軽い負担で労務管理を外注できれば、楽になって良いと思いませんか。中小企業の皆様においては、労務(と税務)は外部の専門家に委託した方が、本業に集中なさるためには有効であると私どもは考えております。

私ども社会保険労務士は企業の労務管理に特化したエキスパートです。細心の注意を払ってマイナンバーを始めとする事業所様の大切な労務管理情報を守り、万全の手続をいたします。また事業所様の求めに応じ、最新の法令を順守しつつ適切なアドバイスをいたします。
社会保険・労働保険の諸手続と給与・賞与計算をワンストップでお引き受けすることも可能です。

ダイレクトメールをご覧になった事業所様は、是非お気軽にお問い合わせください。料金面で若干の優待をいたします。
それ以外の事業所様も、前向きにお考えならば是非、お気軽にお問い合わせください。

会社の福利厚生として、年次有給休暇制度を有効活用しましょう。

年次有給休暇は労働基準法に定められた社員の権利でもありますが、年次有給休暇には福利厚生の効果もあることをご存知でしょうか。

◆社員旅行・忘年会などの社内親睦行事では社員が一律に行動することが求められますが、年次有給休暇では休暇をどのようなことに使い消化するかは各社員の自由にできます。

◆そのことにより、各社員が家族サービスや自分のリフレッシュのために時間を有効に使うことができ、その休暇が有給で手に入るため、歓迎される傾向があります。

◆また年次有給休暇は、計画的付与の場合は会社主導で実施することになりますが、もちろん部署内で互いに休む日程調整がつけば個人単位でバラバラに取ることもできます。
(計画的付与には所定の手続が必要です)

特に中小企業にとっては、取り組みやすく効果的な選択肢ではないかと思います。発想を転換させ、福利厚生の一環として年次有給休暇の取得推進を考えてみることを、いちど検討なさってはいかがでしょうか。

下記は、10月の連休に連動させた年次有給休暇の考え方の一例です。

【拡大チラシPDF 年次有給休暇の取得促進(2ページ)が別に開きます】
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/dl/yukyu_poster12-00.pdf

月に1度の給与計算業務。毎月の煩雑さにつまづいていませんか。忙しくて手が回らない事業所様は、私ども社会保険労務士にご相談ください。

月に1回は、どうしても巡ってくる給与計算業務。いざ計算するとなると、細かいチェックポイントが多く煩雑です。
●給与計算のために必要な書類は、これで揃っているのか。
●労働時間の考え方は、そもそも合っているのか。
●時間と金額の端数処理は適正か。
●控除金額は、これで合っているのか。
●関連して必要な届出は、洩れていないか。社会保険・雇用保険・税金・その他・・・
などなど一連の処理を、締め日から支給日までの短い日数で間に合わせなければなりません。これを毎月。

私ども社会保険労務士は企業の労務管理に特化したエキスパートです。細心の注意を払って、給与計算を始めとする事業所様の大切な労務管理情報を守り、万全の手続をいたします。
また事業所様の求めに応じ、基本給・諸手当の決定の考え方と手続、関連する届出など、最新の法令を順守しつつ適切なアドバイスをいたします。

ダイレクトメールをご覧になった事業所様は、是非お気軽にお問い合わせください。料金面で若干の優待をいたします。
それ以外の事業所様も、前向きにお考えならば是非、お気軽にお問い合わせください。

会社の大切な労務管理の事務手続。忙しくて手が回らない事業所様は、私ども社会保険労務士にお任せください。

総務業務のうち労務管理事務は、毎日必要な業務ではなく、しかも適正な手続には法律知識やノウハウが求められます。また各社員の個人情報を取り扱うことになるため、担当させる社員を選ぶ業務といえます。
そこで、もしも事業所様にとって軽い負担で労務管理を外注できれば、楽になって良いと思いませんか。中小企業の皆様においては、労務(と税務)は外部の専門家に委託した方が、本業に集中なさるためには有効であると私どもは考えております。

私ども社会保険労務士は企業の労務管理に特化したエキスパートです。細心の注意を払ってマイナンバーを始めとする事業所様の大切な労務管理情報を守り、万全の手続をいたします。また事業所様の求めに応じ、最新の法令を順守しつつ適切なアドバイスをいたします。
社会保険・労働保険の諸手続と給与・賞与計算をワンストップでお引き受けすることも可能です。

ダイレクトメールをご覧になった事業所様は、是非お気軽にお問い合わせください。料金面で若干の優待をいたします。
それ以外の事業所様も、前向きにお考えならば是非、お気軽にお問い合わせください。