年末年始休業のお知らせ
会社の大切な労務管理の事務手続。忙しくて手が回らない事業所様は、私ども社会保険労務士にお任せください。
総務業務のうち労務管理事務は、毎日必要な業務ではなく、しかも適正な手続には法律知識やノウハウが求められます。また各社員の個人情報を取り扱うことになるため、担当させる社員を選ぶ業務といえます。
そこで、もしも事業所様にとって軽い負担で労務管理を外注できれば、楽になって良いと思いませんか。中小企業の皆様においては、労務(と税務)は外部の専門家に委託した方が、本業に集中なさるためには有効であると私どもは考えております。
私ども社会保険労務士は企業の労務管理に特化したエキスパートです。細心の注意を払ってマイナンバーを始めとする事業所様の大切な労務管理情報を守り、万全の手続をいたします。また事業所様の求めに応じ、最新の法令を順守しつつ適切なアドバイスをいたします。
社会保険・労働保険の諸手続と給与・賞与計算をワンストップでお引き受けすることも可能です。
ダイレクトメールをご覧になった事業所様は、是非お気軽にお問い合わせください。料金面で若干の優待をいたします。
それ以外の事業所様も、前向きにお考えならば是非、お気軽にお問い合わせください。
そこで、もしも事業所様にとって軽い負担で労務管理を外注できれば、楽になって良いと思いませんか。中小企業の皆様においては、労務(と税務)は外部の専門家に委託した方が、本業に集中なさるためには有効であると私どもは考えております。
私ども社会保険労務士は企業の労務管理に特化したエキスパートです。細心の注意を払ってマイナンバーを始めとする事業所様の大切な労務管理情報を守り、万全の手続をいたします。また事業所様の求めに応じ、最新の法令を順守しつつ適切なアドバイスをいたします。
社会保険・労働保険の諸手続と給与・賞与計算をワンストップでお引き受けすることも可能です。
ダイレクトメールをご覧になった事業所様は、是非お気軽にお問い合わせください。料金面で若干の優待をいたします。
それ以外の事業所様も、前向きにお考えならば是非、お気軽にお問い合わせください。

12月2日は社会保険労務士の日です。
会社の労働保険(労災保険・雇用保険)の手続、社会保険(健康保険・厚生年金)の手続や給与計算、その他の労務管理の手続・書類作成などについて、助けてほしいとき、アドバイスがほしいときは・・・
私ども社会保険労務士がお役に立ちます!

http://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/doc/nsec/kouhou/2016/H28_suishin48.pdf
私ども社会保険労務士がお役に立ちます!

http://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/doc/nsec/kouhou/2016/H28_suishin48.pdf
会社の大切な労務管理の事務手続。忙しくて手が回らない事業所様は、私ども社会保険労務士にお任せください。
総務業務のうち労務管理事務は、毎日必要な業務ではなく、しかも適正な手続には法律知識やノウハウが求められます。また各社員の個人情報を取り扱うことになるため、担当させる社員を選ぶ業務といえます。
そこで、もしも事業所様にとって軽い負担で労務管理を外注できれば、楽になって良いと思いませんか。中小企業の皆様においては、労務(と税務)は外部の専門家に委託した方が、本業に集中なさるためには有効であると私どもは考えております。
私ども社会保険労務士は企業の労務管理に特化したエキスパートです。細心の注意を払ってマイナンバーを始めとする事業所様の大切な労務管理情報を守り、万全の手続をいたします。また事業所様の求めに応じ、最新の法令を順守しつつ適切なアドバイスをいたします。
社会保険・労働保険の諸手続と給与・賞与計算をワンストップでお引き受けすることも可能です。
ダイレクトメールをご覧になった事業所様は、是非お気軽にお問い合わせください。料金面で若干の優待をいたします。
それ以外の事業所様も、前向きにお考えならば是非、お気軽にお問い合わせください。
そこで、もしも事業所様にとって軽い負担で労務管理を外注できれば、楽になって良いと思いませんか。中小企業の皆様においては、労務(と税務)は外部の専門家に委託した方が、本業に集中なさるためには有効であると私どもは考えております。
私ども社会保険労務士は企業の労務管理に特化したエキスパートです。細心の注意を払ってマイナンバーを始めとする事業所様の大切な労務管理情報を守り、万全の手続をいたします。また事業所様の求めに応じ、最新の法令を順守しつつ適切なアドバイスをいたします。
社会保険・労働保険の諸手続と給与・賞与計算をワンストップでお引き受けすることも可能です。
ダイレクトメールをご覧になった事業所様は、是非お気軽にお問い合わせください。料金面で若干の優待をいたします。
それ以外の事業所様も、前向きにお考えならば是非、お気軽にお問い合わせください。

平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。
平成29年1月1日より、これまで雇用保険の適用除外であった65歳以上の方も、雇用保険の適用対象となります。
対象となる労働者がいる場合、事業所管轄のハローワークへ届出が必要となります。
【拡大チラシPDF 】雇用保険の適用拡大等について(全4ページ)が別に開きます
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf
対象となる労働者がいる場合、事業所管轄のハローワークへ届出が必要となります。
【拡大チラシPDF 】雇用保険の適用拡大等について(全4ページ)が別に開きます
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf
