お知らせ

年末年始休業のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて下記の期間中につきましては、誠に勝手ながら次の通り休業といたします。

■年末年始休業日
12月29日(木)-1月3日(火)
  ※1月4日(水)から通常通りの営業となります。

なお上記期間のメールお問い合わせにつきましては受付のみとし、翌営業日より順次対応いたします。

何かとご迷惑ならびにご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
また今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう宜しくお願いいたします。

会社の大切な労務管理の事務手続。忙しくて手が回らない事業所様は、私ども社会保険労務士にお任せください。

総務業務のうち労務管理事務は、毎日必要な業務ではなく、しかも適正な手続には法律知識やノウハウが求められます。また各社員の個人情報を取り扱うことになるため、担当させる社員を選ぶ業務といえます。
そこで、もしも事業所様にとって軽い負担で労務管理を外注できれば、楽になって良いと思いませんか。中小企業の皆様においては、労務(と税務)は外部の専門家に委託した方が、本業に集中なさるためには有効であると私どもは考えております。

私ども社会保険労務士は企業の労務管理に特化したエキスパートです。細心の注意を払ってマイナンバーを始めとする事業所様の大切な労務管理情報を守り、万全の手続をいたします。また事業所様の求めに応じ、最新の法令を順守しつつ適切なアドバイスをいたします。
社会保険・労働保険の諸手続と給与・賞与計算をワンストップでお引き受けすることも可能です。

ダイレクトメールをご覧になった事業所様は、是非お気軽にお問い合わせください。料金面で若干の優待をいたします。
それ以外の事業所様も、前向きにお考えならば是非、お気軽にお問い合わせください。

12月2日は社会保険労務士の日です。

会社の労働保険(労災保険・雇用保険)の手続、社会保険(健康保険・厚生年金)の手続や給与計算、その他の労務管理の手続・書類作成などについて、助けてほしいとき、アドバイスがほしいときは・・・

 私ども社会保険労務士がお役に立ちます!



http://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/doc/nsec/kouhou/2016/H28_suishin48.pdf

会社の大切な労務管理の事務手続。忙しくて手が回らない事業所様は、私ども社会保険労務士にお任せください。

総務業務のうち労務管理事務は、毎日必要な業務ではなく、しかも適正な手続には法律知識やノウハウが求められます。また各社員の個人情報を取り扱うことになるため、担当させる社員を選ぶ業務といえます。
そこで、もしも事業所様にとって軽い負担で労務管理を外注できれば、楽になって良いと思いませんか。中小企業の皆様においては、労務(と税務)は外部の専門家に委託した方が、本業に集中なさるためには有効であると私どもは考えております。

私ども社会保険労務士は企業の労務管理に特化したエキスパートです。細心の注意を払ってマイナンバーを始めとする事業所様の大切な労務管理情報を守り、万全の手続をいたします。また事業所様の求めに応じ、最新の法令を順守しつつ適切なアドバイスをいたします。
社会保険・労働保険の諸手続と給与・賞与計算をワンストップでお引き受けすることも可能です。

ダイレクトメールをご覧になった事業所様は、是非お気軽にお問い合わせください。料金面で若干の優待をいたします。
それ以外の事業所様も、前向きにお考えならば是非、お気軽にお問い合わせください。

平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。

平成29年1月1日より、これまで雇用保険の適用除外であった65歳以上の方も、雇用保険の適用対象となります。
対象となる労働者がいる場合、事業所管轄のハローワークへ届出が必要となります。

【拡大チラシPDF 】雇用保険の適用拡大等について(全4ページ)が別に開きます
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf