お知らせ

会社の大切な労務管理の事務手続。忙しくて手が回らない事業所様は、私ども社会保険労務士にお任せください。

総務業務のうち労務管理事務は、毎日必要な業務ではなく、しかも適正な手続には法律知識やノウハウが求められます。また各社員の個人情報を取り扱うことになるため、担当させる社員を選ぶ業務といえます。
そこで、もしも事業所様にとって軽い負担で労務管理を外注できれば、楽になって良いと思いませんか。中小企業の皆様においては、労務(と税務)は外部の専門家に委託した方が、本業に集中なさるためには有効であると私どもは考えております。

私ども社会保険労務士は企業の労務管理に特化したエキスパートです。細心の注意を払ってマイナンバーを始めとする事業所様の大切な労務管理情報を守り、万全の手続をいたします。また事業所様の求めに応じ、最新の法令を順守しつつ適切なアドバイスをいたします。
社会保険・労働保険の諸手続と給与・賞与計算をワンストップでお引き受けすることも可能です。

ダイレクトメールをご覧になった事業所様は、是非お気軽にお問い合わせください。料金面で若干の優待をいたします。
それ以外の事業所様も、前向きにお考えならば是非、お気軽にお問い合わせください。


 伊勢神宮・神楽祭

平成28年10月から、社会保険の加入判断が明確化されます。

社会保険(健康保険・厚生年金)の取得基準(4分の3基準)が、平成28年10月1日以降は明確化されます。「おおむね」の語が無くなりました。

●1週間の所定労働時間
●1ヶ月の所定労働日数
   がどちらも、常時雇用者の4分の3以上。

上記の時間数・日数は、あくまでも各人ごとに、労働契約の所定の時間数・日数に基づいて判断します。また個々の労働契約に見込み残業時間が明記されていれば、必ず時間数に加算して判断します。
(社会保険の思想は、働き始める段階で、労働契約という見込みで加入判断をするため)

上記の判断のためには、そもそも、常時雇用者の
●1週間の所定労働時間
●1ヶ月の所定労働日数
を、就業規則等において明確にしておかなければなりません。

就業規則や、個々の労働契約(労働条件通知書等)の存在が、社会保険の兼ね合いでも一段と重要になったわけです。
なお、労働条件通知書等を作成するには、日数・時間数の表示が労働の実態とかけ離れていないことが大切です。労働の実態とかけ離れた内容の労働条件通知書等は、虚偽の書面であり無効になります。
トラブルを避けるために、状況が変わったときは変更版を再交付することが必要です。

【拡大チラシPDF 厚生年金保険等の被保険者資格取得の基準の明確化ほか(4ページ)が別に開きます】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819.pdf

会社の大切な労務管理の事務手続。忙しくて手が回らない事業所様は、私ども社会保険労務士にお任せください。

総務業務のうち労務管理事務は、毎日必要な業務ではなく、しかも適正な手続には法律知識やノウハウが求められます。また各社員の個人情報を取り扱うことになるため、担当させる社員を選ぶ業務といえます。
そこで、もしも事業所様にとって軽い負担で労務管理を外注できれば、楽になって良いと思いませんか。中小企業の皆様においては、労務(と税務)は外部の専門家に委託した方が、本業に集中なさるためには有効であると私どもは考えております。

私ども社会保険労務士は企業の労務管理に特化したエキスパートです。細心の注意を払ってマイナンバーを始めとする事業所様の大切な労務管理情報を守り、万全の手続をいたします。また事業所様の求めに応じ、最新の法令を順守しつつ適切なアドバイスをいたします。
社会保険・労働保険の諸手続と給与・賞与計算をワンストップでお引き受けすることも可能です。

ダイレクトメールをご覧になった事業所様は、是非お気軽にお問い合わせください。料金面で若干の優待をいたします。
それ以外の事業所様も、前向きにお考えならば是非、お気軽にお問い合わせください。

会社の福利厚生として、年次有給休暇制度を有効活用しましょう。

年次有給休暇は労働基準法に定められた社員の権利でもありますが、年次有給休暇には福利厚生の効果もあることをご存知でしょうか。

◆社員旅行・忘年会などの社内親睦行事では社員が一律に行動することが求められますが、年次有給休暇では休暇をどのようなことに使い消化するかは各社員の自由にできます。

◆そのことにより、各社員が家族サービスや自分のリフレッシュのために時間を有効に使うことができ、その休暇が有給で手に入るため、歓迎される傾向があります。

◆また年次有給休暇は、計画的付与の場合は会社主導で実施することになりますが、もちろん部署内で互いに休む日程調整がつけば個人単位でバラバラに取ることもできます。
(計画的付与には所定の手続が必要です)

特に中小企業にとっては、取り組みやすく効果的な選択肢ではないかと思います。発想を転換させ、福利厚生の一環として年次有給休暇の取得推進を考えてみることを、いちど検討なさってはいかがでしょうか。

下記は、10月の連休に連動させた年次有給休暇の考え方の一例です。

【拡大チラシPDF 年次有給休暇の取得促進(2ページ)が別に開きます】
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/pdf/201609.pdf
【厚生労働省「年次有給休暇取得促進期間」広報ページが別に開きます】
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/index.html

会社の大切な労務管理の事務手続。忙しくて手が回らない事業所様は、私ども社会保険労務士にお任せください。

総務業務のうち労務管理事務は、毎日必要な業務ではなく、しかも適正な手続には法律知識やノウハウが求められます。また各社員の個人情報を取り扱うことになるため、担当させる社員を選ぶ業務といえます。
そこで、もしも事業所様にとって軽い負担で労務管理を外注できれば、楽になって良いと思いませんか。中小企業の皆様においては、労務(と税務)は外部の専門家に委託した方が、本業に集中なさるためには有効であると私どもは考えております。

私ども社会保険労務士は企業の労務管理に特化したエキスパートです。細心の注意を払ってマイナンバーを始めとする事業所様の大切な労務管理情報を守り、万全の手続をいたします。また事業所様の求めに応じ、最新の法令を順守しつつ適切なアドバイスをいたします。
社会保険・労働保険の諸手続と給与・賞与計算をワンストップでお引き受けすることも可能です。

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それ以外の事業所様も、前向きにお考えならば是非、お気軽にお問い合わせください。