この春の社会保険料・雇用保険料の変更まとめ
すべて届出不要です。労使の適正な費用負担のため、給与賞与計算で自主的に変更しましょう。
【平成28年3月分から変更】
● 健康保険料の変更。(平成28年4月支給の給与控除分から変更)
三重県は、保険料率が9.94%→9.93%に引き下げ。
平成28年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金の保険料額表PDF
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan/24mie.pdf
【平成28年4月分から変更】
● 健康保険料の変更。(平成28年5月支給の給与控除分から変更)
標準報酬月額の上限が121万円→139万円に引き上げ。
平成27年の算定基礎届(又は月額変更届の平成27年7月以降分)のときの報酬月額が123.5万円以上の方が対象です。
該当者のある事業所には、4月下旬以降に各年金事務所から改定通知書が届きます。
平成28年4月分(5月納付分)からの健康保険・厚生年金の保険料額表PDF
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan2/280224mie.pdf
日本年金機構ホームページお知らせ
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/0208.html
● 健康保険料の変更。(平成28年4月支給の賞与控除分から変更)
標準賞与額の年度累計の上限が、540万円→573万円に引き上げ。
健康保険の標準賞与額の説明
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231
(参考)厚生年金の標準賞与額の説明
https://www.nenkin.go.jp/yougo/hagyo/hyojunshoyo.html
● 雇用保険料の変更。(平成28年4月支給の給与・賞与控除分から変更)
保険料率が、各事業区分とも引き下げ。
平成28年度の雇用保険料率ちらしPDF
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000119421.pdf
【平成28年3月分から変更】
● 健康保険料の変更。(平成28年4月支給の給与控除分から変更)
三重県は、保険料率が9.94%→9.93%に引き下げ。
平成28年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金の保険料額表PDF
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan/24mie.pdf
【平成28年4月分から変更】
● 健康保険料の変更。(平成28年5月支給の給与控除分から変更)
標準報酬月額の上限が121万円→139万円に引き上げ。
平成27年の算定基礎届(又は月額変更届の平成27年7月以降分)のときの報酬月額が123.5万円以上の方が対象です。
該当者のある事業所には、4月下旬以降に各年金事務所から改定通知書が届きます。
平成28年4月分(5月納付分)からの健康保険・厚生年金の保険料額表PDF
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan2/280224mie.pdf
日本年金機構ホームページお知らせ
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/0208.html
● 健康保険料の変更。(平成28年4月支給の賞与控除分から変更)
標準賞与額の年度累計の上限が、540万円→573万円に引き上げ。
健康保険の標準賞与額の説明
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231
(参考)厚生年金の標準賞与額の説明
https://www.nenkin.go.jp/yougo/hagyo/hyojunshoyo.html
● 雇用保険料の変更。(平成28年4月支給の給与・賞与控除分から変更)
保険料率が、各事業区分とも引き下げ。
平成28年度の雇用保険料率ちらしPDF
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000119421.pdf
ゴールデンウィーク休業のお知らせ
会社の労務管理の事務手続。社員・アルバイトの増減が激しくなるこの時期、忙しくて手が回らない事業所様は、ぜひ私ども社会保険労務士にお任せください。
総務業務のうち労務管理事務は、毎日必要な業務ではなく、しかも適正な手続には法律知識やノウハウが求められます。また各社員の個人情報を取り扱うことになるため、担当させる社員を選ぶ業務といえます。
これらの事情から会社内に労務管理の担当社員を確保することは、中小企業の皆様にとってけっこうな負担になります。
そこで、もしも事業所様にとって軽い負担で労務管理を外注できれば、楽になって良いと思いませんか。中小企業の皆様においては、労務(と税務)は外部の専門家に委託した方が、本業に集中なさるためには有効であると私どもは考えております。
私ども社会保険労務士は企業の労務管理に特化したエキスパートです。細心の注意を払ってマイナンバーを始めとする事業所様の大切な労務管理情報を守り、万全の手続をいたします。また事業所様の求めに応じ、最新の法令を順守しつつ適切なアドバイスをいたします。
ダイレクトメールをご覧になった事業所様は、是非お気軽にお問い合わせください。料金面で若干の優待をいたします。
それ以外の事業所様も、前向きにお考えならば是非、お気軽にお問い合わせください。
これらの事情から会社内に労務管理の担当社員を確保することは、中小企業の皆様にとってけっこうな負担になります。
そこで、もしも事業所様にとって軽い負担で労務管理を外注できれば、楽になって良いと思いませんか。中小企業の皆様においては、労務(と税務)は外部の専門家に委託した方が、本業に集中なさるためには有効であると私どもは考えております。
私ども社会保険労務士は企業の労務管理に特化したエキスパートです。細心の注意を払ってマイナンバーを始めとする事業所様の大切な労務管理情報を守り、万全の手続をいたします。また事業所様の求めに応じ、最新の法令を順守しつつ適切なアドバイスをいたします。
ダイレクトメールをご覧になった事業所様は、是非お気軽にお問い合わせください。料金面で若干の優待をいたします。
それ以外の事業所様も、前向きにお考えならば是非、お気軽にお問い合わせください。
入退社・入学卒業などで人の動きが激しくなるこの時期。アルバイトを雇うときに気を付けるべきポイントについて、便利な点検表が公開されています。ぜひご活用ください。
若い人は労働条件に敏感です。会社側としては腰の重いところですが、長い目で見れば、人材を集める武器にもなることです。ぜひとも法令順守に向き合い、良い人材に長く働いてもらいましょう。
また、学生アルバイトに限らず、一般のパート・アルバイト・正社員にも共通して使える点検表です。
学生アルバイトの労働条件に関する自主点検表PDF(全8ページ)
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/pdf/jishutenken.pdf
また、学生アルバイトに限らず、一般のパート・アルバイト・正社員にも共通して使える点検表です。
学生アルバイトの労働条件に関する自主点検表PDF(全8ページ)
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/pdf/jishutenken.pdf
会社の労務管理の事務手続。総務・人事にとって1年で最も繁忙な時期がやって来ました。忙しくて手が回らない事業所様は、ぜひ私ども社会保険労務士にお任せください。
総務業務のうち労務管理事務は、毎日必要な業務ではなく、しかも適正な手続には法律知識やノウハウが求められます。また各社員の個人情報を取り扱うことになるため、担当させる社員を選ぶ業務といえます。
これらの事情から会社内に労務管理の担当社員を確保することは、中小企業の皆様にとってけっこうな負担になります。
そこで、もしも事業所様にとって軽い負担で労務管理を外注できれば、楽になって良いと思いませんか。中小企業の皆様においては、労務(と税務)は外部の専門家に委託した方が、本業に集中なさるためには有効であると私どもは考えております。
私ども社会保険労務士は企業の労務管理に特化したエキスパートです。細心の注意を払ってマイナンバーを始めとする事業所様の大切な労務管理情報を守り、万全の手続をいたします。また事業所様の求めに応じ、最新の法令を順守しつつ適切なアドバイスをいたします。
ダイレクトメールをご覧になった事業所様は、是非お気軽にお問い合わせください。料金面で若干の優待をいたします。
それ以外の事業所様も、前向きにお考えならば是非、お気軽にお問い合わせください。
これらの事情から会社内に労務管理の担当社員を確保することは、中小企業の皆様にとってけっこうな負担になります。
そこで、もしも事業所様にとって軽い負担で労務管理を外注できれば、楽になって良いと思いませんか。中小企業の皆様においては、労務(と税務)は外部の専門家に委託した方が、本業に集中なさるためには有効であると私どもは考えております。
私ども社会保険労務士は企業の労務管理に特化したエキスパートです。細心の注意を払ってマイナンバーを始めとする事業所様の大切な労務管理情報を守り、万全の手続をいたします。また事業所様の求めに応じ、最新の法令を順守しつつ適切なアドバイスをいたします。
ダイレクトメールをご覧になった事業所様は、是非お気軽にお問い合わせください。料金面で若干の優待をいたします。
それ以外の事業所様も、前向きにお考えならば是非、お気軽にお問い合わせください。


