会社が雇用保険の雇用継続給付の支給申請をするときの、会社の位置付けが変わりました。
会社が雇用保険の雇用継続給付の支給申請をするときの手続に関して、法律上の取り扱いが一部変わりました。(平成28年2月16日改正施行)
●高年齢雇用継続基本給付金 ●高年齢再就職給付金 ●育児休業給付金 ●介護休業給付金
これら給付の申請時の会社の位置付けが、従業員本人の代理人→個人番号関係事務実施者に変わりました。
これと同時に、雇用継続給付は会社が申請することが原則となりました。(今までは本人申請が原則。会社は協定を結べば代行してもよかった)
したがって今後は、会社が雇用継続給付の支給申請をするための労使協定も締結不要になりました。手続が一つ減ったわけです。
マイナンバーは改正後も引き続き、初回申請時のみ必要です。
拡大ちらしPDF
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107402.pdf
マイナンバー制度の導入に向けて(雇用保険業務)事業主の皆様へ H28.2最新版 PDF
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103610_4.pdf
●高年齢雇用継続基本給付金 ●高年齢再就職給付金 ●育児休業給付金 ●介護休業給付金
これら給付の申請時の会社の位置付けが、従業員本人の代理人→個人番号関係事務実施者に変わりました。
これと同時に、雇用継続給付は会社が申請することが原則となりました。(今までは本人申請が原則。会社は協定を結べば代行してもよかった)
したがって今後は、会社が雇用継続給付の支給申請をするための労使協定も締結不要になりました。手続が一つ減ったわけです。
マイナンバーは改正後も引き続き、初回申請時のみ必要です。
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http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107402.pdf
マイナンバー制度の導入に向けて(雇用保険業務)事業主の皆様へ H28.2最新版 PDF
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会社の大切な労務管理の事務手続。忙しくて手が回らない事業所様は、私ども社会保険労務士にお任せください。
総務業務のうち労務管理事務は、毎日必要な業務ではなく、しかも適正な手続には法律知識やノウハウが求められます。また各社員の個人情報を取り扱うことになるため、担当させる社員を選ぶ業務といえます。
これらの事情から会社内に労務管理の担当社員を確保することは、中小企業の皆様にとってけっこうな負担になります。
そこで、もしも事業所様にとって軽い負担で労務管理を外注できれば、楽になって良いと思いませんか。中小企業の皆様においては、労務(と税務)は外部の専門家に委託した方が、本業に集中なさるためには有効であると私どもは考えております。
私ども社会保険労務士は企業の労務管理に特化したエキスパートです。細心の注意を払ってマイナンバーを始めとする事業所様の大切な労務管理情報を守り、万全の手続をいたします。また事業所様の求めに応じ、最新の法令を順守しつつ適切なアドバイスをいたします。
ダイレクトメールをご覧になった事業所様は、是非お気軽にお問い合わせください。料金面で若干の優待をいたします。
それ以外の事業所様も、前向きにお考えならば是非、お気軽にお問い合わせください。
これらの事情から会社内に労務管理の担当社員を確保することは、中小企業の皆様にとってけっこうな負担になります。
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年末年始休業のお知らせ
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