12月2日は社会保険労務士の日です。
会社の労働保険(労災保険・雇用保険)の手続、社会保険(健康保険・厚生年金)の手続や給与計算、その他の労務管理の手続・書類作成などについて、助けてほしいとき、アドバイスがほしいときは・・・
私ども社会保険労務士がお役に立ちます!
拡大ちらしPDF
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/topics/2015/pdf/0925.pdf


私ども社会保険労務士がお役に立ちます!
拡大ちらしPDF
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/topics/2015/pdf/0925.pdf


会社の大切な労務管理の事務手続。忙しくて手が回らない事業所様は、私ども社会保険労務士にお任せください。
総務業務のうち労務管理事務は、毎日必要な業務ではなく、しかも適正な手続には法律知識やノウハウが求められます。また各社員の個人情報を取り扱うことになるため、担当させる社員を選ぶ業務といえます。
これらの事情から会社内に労務管理の担当社員を確保することは、中小企業の皆様にとってけっこうな負担になります。
そこで、もしも事業所様にとって軽い負担で労務管理を外注できれば、楽になって良いと思いませんか。中小企業の皆様においては、労務(と税務)は外部の専門家に委託した方が、本業に集中なさるためには有効であると私どもは考えております。
私ども社会保険労務士は企業の労務管理に特化したエキスパートです。細心の注意を払ってマイナンバーを始めとする事業所様の大切な労務管理情報を守り、万全の手続をいたします。また事業所様の求めに応じ、最新の法令を順守しつつ適切なアドバイスをいたします。
ダイレクトメールをご覧になった事業所様は、是非お気軽にお問い合わせください。料金面で若干の優待をいたします。
それ以外の事業所様も、前向きにお考えならば是非、お気軽にお問い合わせください。
これらの事情から会社内に労務管理の担当社員を確保することは、中小企業の皆様にとってけっこうな負担になります。
そこで、もしも事業所様にとって軽い負担で労務管理を外注できれば、楽になって良いと思いませんか。中小企業の皆様においては、労務(と税務)は外部の専門家に委託した方が、本業に集中なさるためには有効であると私どもは考えております。
私ども社会保険労務士は企業の労務管理に特化したエキスパートです。細心の注意を払ってマイナンバーを始めとする事業所様の大切な労務管理情報を守り、万全の手続をいたします。また事業所様の求めに応じ、最新の法令を順守しつつ適切なアドバイスをいたします。
ダイレクトメールをご覧になった事業所様は、是非お気軽にお問い合わせください。料金面で若干の優待をいたします。
それ以外の事業所様も、前向きにお考えならば是非、お気軽にお問い合わせください。
会社の福利厚生として、年次有給休暇制度を有効活用しましょう。
年次有給休暇は労働基準法に定められた社員の権利でもありますが、年次有給休暇には福利厚生の効果もあることをご存知でしょうか。
◆社員旅行・忘年会などの社内親睦行事では社員が一律に行動することが求められますが、年次有給休暇では休暇をどのようなことに使い消化するかは各社員の自由にできます。
◆そのことにより、各社員が家族サービスのため自分のリフレッシュのために時間を有効に使うことができ、同時に通常1日分の給与も手に入るため、歓迎される傾向があります。
◆また年次有給休暇は、計画的付与の場合は会社主導で実施することになりますが、もちろん部署内で互いに休む日程調整がつけば個人単位でバラバラに取ることもできます。
特に中小企業にとっては、取り組みやすく効果的な選択肢ではないかと思います。発想を転換させ、福利厚生の一環として年次有給休暇の取得推進を考えてみることを、いちど検討なさってはいかがでしょうか。
下記は、年末年始・ゴールデンウィークに連動させた「年次有給休暇の計画的付与」の考え方の一例です。
拡大チラシPDF 年次有給休暇の取得促進
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/dl/yukyu_poster8-00.pdf

◆社員旅行・忘年会などの社内親睦行事では社員が一律に行動することが求められますが、年次有給休暇では休暇をどのようなことに使い消化するかは各社員の自由にできます。
◆そのことにより、各社員が家族サービスのため自分のリフレッシュのために時間を有効に使うことができ、同時に通常1日分の給与も手に入るため、歓迎される傾向があります。
◆また年次有給休暇は、計画的付与の場合は会社主導で実施することになりますが、もちろん部署内で互いに休む日程調整がつけば個人単位でバラバラに取ることもできます。
特に中小企業にとっては、取り組みやすく効果的な選択肢ではないかと思います。発想を転換させ、福利厚生の一環として年次有給休暇の取得推進を考えてみることを、いちど検討なさってはいかがでしょうか。
下記は、年末年始・ゴールデンウィークに連動させた「年次有給休暇の計画的付与」の考え方の一例です。
拡大チラシPDF 年次有給休暇の取得促進
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/dl/yukyu_poster8-00.pdf

マイナンバー情報 国税の取り扱い上のよくある質問が公開されています。
文章での例示ですが、具体的な考え方・判断が示されています。
●源泉所得税関係に関するFAQ
●法定調書に関するFAQ
がおすすめです。
年末調整に向けて、是非ご一読を。
国税庁ホームページ・社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQindex.htm
●源泉所得税関係に関するFAQ
●法定調書に関するFAQ
がおすすめです。
年末調整に向けて、是非ご一読を。
国税庁ホームページ・社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQindex.htm
会社の大切な労務管理の事務手続。忙しくて手が回らない事業所様は、私ども社会保険労務士にお任せください。
総務業務のうち労務管理事務は、毎日必要な業務ではなく、しかも適正な手続には法律知識やノウハウが求められます。また各社員の個人情報を取り扱うことになるため、担当させる社員を選ぶ業務といえます。
これらの事情から会社内に労務管理の担当社員を確保することは、中小企業の皆様にとってけっこうな負担になります。
そこで、もしも事業所様にとって軽い負担で労務管理を外注できれば、楽になって良いと思いませんか。中小企業の皆様においては、労務(と税務)は外部の専門家に委託した方が、本業に集中なさるためには有効であると私どもは考えております。
私ども社会保険労務士は企業の労務管理に特化したエキスパートです。細心の注意を払ってマイナンバーを始めとする事業所様の大切な労務管理情報を守り、万全の手続をいたします。また事業所様の求めに応じ、最新の法令を順守しつつ適切なアドバイスをいたします。
ダイレクトメールをご覧になった事業所様は、是非お気軽にお問い合わせください。料金面で若干の優待をいたします。
それ以外の事業所様も、前向きにお考えならば是非、お気軽にお問い合わせください。
これらの事情から会社内に労務管理の担当社員を確保することは、中小企業の皆様にとってけっこうな負担になります。
そこで、もしも事業所様にとって軽い負担で労務管理を外注できれば、楽になって良いと思いませんか。中小企業の皆様においては、労務(と税務)は外部の専門家に委託した方が、本業に集中なさるためには有効であると私どもは考えております。
私ども社会保険労務士は企業の労務管理に特化したエキスパートです。細心の注意を払ってマイナンバーを始めとする事業所様の大切な労務管理情報を守り、万全の手続をいたします。また事業所様の求めに応じ、最新の法令を順守しつつ適切なアドバイスをいたします。
ダイレクトメールをご覧になった事業所様は、是非お気軽にお問い合わせください。料金面で若干の優待をいたします。
それ以外の事業所様も、前向きにお考えならば是非、お気軽にお問い合わせください。

