お知らせ

マイナンバー情報

マイナンバー通知が各世帯ごとに届くのは、
● 10月20日頃から、おおむね11月末までの予定
● 10月5日時点の住民票の記載住所あてに簡易書留で届く
とのことです。

政府広報 PDF
http://dwl.gov-online.go.jp/video/cao/dl/public_html/gov/pdf/tokusyu/mynumber/flyer/mynumber_flyer201510.pdf

会社の大切な労務管理の事務手続。忙しくて手が回らない事業所様は、私ども社会保険労務士にお任せください。

総務業務のうち労務管理事務は、毎日必要な業務ではなく、しかも適正な手続には法律知識やノウハウが求められます。また各社員の個人情報を取り扱うことになるため、担当させる社員を選ぶ業務といえます。
これらの事情から会社内に労務管理の担当社員を確保することは、中小企業の皆様にとってけっこうな負担になります。
そこで、もしも事業所様にとって軽い負担で労務管理を外注できれば、楽になって良いと思いませんか。中小企業の皆様においては、労務(と税務)は外部の専門家に委託した方が、本業に集中なさるためには有効であると私どもは考えております。

私ども社会保険労務士は企業の労務管理に特化したエキスパートです。細心の注意を払って事業所様の大切な労務管理情報を守り、万全の手続をいたします。また事業所様の求めに応じ、最新の法令を順守しつつ適切なアドバイスをいたします。

ダイレクトメールをご覧になった事業所様は、是非お気軽にお問い合わせください。料金面で若干の優待をいたします。
それ以外の事業所様も、前向きにお考えならば是非、お気軽にお問い合わせください。

マイナンバー取り扱いのイメージを掴むために(2)

マイナンバー関連の情報を理解するためのポイントを少々。

◆マイナンバーは、本年10月から、手順を踏めば前準備期間として入手可能です。

◆マイナンバーは、来年1月から、まず源泉所得税・雇用保険の手続で必要になります。

◆マイナンバーの取り扱いは、マイナンバー法(番号法とも、どちらも通称)で定められており、厳格なルールを守る必要があります。

◆「特定個人情報」とは、マイナンバーを含む個人情報をいいます。「特定個人情報」と「個人情報」は、別の意味です。

◆従って、個人情報の中でもマイナンバーは一段と厳しい管理が必要になります。

◆マイナンバーだけ集めたファイル、マイナンバーを含む社員名簿・源泉徴収簿・雇用保険ファイル・社会保険ファイル等は、すべて「特定個人情報」になり、等しく厳重管理が必要になります。

◆マイナンバーを含む紙の資料は、すべて鍵のかかる棚・引出し等に保管し、鍵を使える人を限定しなければいけません。うっかり机に置きっ放しもいけません。

◆必然性もなく、マイナンバーをうっかり他人にたずねてはいけません。税・雇用保険・社会保険等の、ごく限られた届を提出しなければならない時だけ入手できます。

◆マイナンバーをたずねる時は、法定の使用目的(何の手続に必要か)を相手にはっきり言わなければなりません。

◆マイナンバーは、会社の社員・扶養家族以外にも、税理士・大家地主等にたずねるケースが出てきます。

【参考】内閣官房・マイナンバー特設サイト
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

マイナンバー取り扱いのイメージを掴むために

最近よく耳にするようになったマイナンバー。
マイナンバーとはどういうものか。
マイナンバーが自分自身にとってどう関係してくるのか。
マイナンバーが会社にとってどう関係してくるのか。

本年10月から全国民に対し、社会保障・税・災害対策のためのマイナンバーが通知されます。
マイナンバーの取り扱いの具体的なイメージを掴むために役立つと思われるパンフ類を、政府等の多数の広報物の中から独断で厳選し、次の5種をご紹介します。
いずれも簡潔な資料です。不安を払拭するためにもぜひ一度、この5種の資料に目を通してみて下さい。

「いよいよマイナンバー制度が始まります。」PDF
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/leaflet.pdf



「小規模事業者必見!マイナンバーガイドラインのかんどころ」PDF
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270428_shokibo.pdf



「マイナンバー導入チェックリスト」PDF
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/checklist.pdf



源泉所得税・「事業者のための社会保障・税番号制度の概要」PDF
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/gaiyo.pdf



雇用保険・「マイナンバー制度の導入に向けて」PDF
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000093030.pdf

会社の大切な労務管理の事務手続。忙しくて手が回らない事業所様は、私ども社会保険労務士にお任せください。

総務業務のうち労務管理事務は、毎日必要な業務ではなく、しかも適正な手続には法律知識やノウハウが求められます。また各社員の個人情報を取り扱うことになるため、担当させる社員を選ぶ業務といえます。
これらの事情から会社内に労務管理の担当社員を確保することは、中小企業の皆様にとってけっこうな負担になります。
そこで、もしも事業所様にとって軽い負担で労務管理を外注できれば、楽になって良いと思いませんか。中小企業の皆様においては、労務(と税務)は外部の専門家に委託した方が、本業に集中なさるためには有効であると私どもは考えております。

私ども社会保険労務士は企業の労務管理に特化したエキスパートです。細心の注意を払って事業所様の大切な労務管理情報を守り、万全の手続をいたします。また事業所様の求めに応じ、最新の法令を順守しつつ適切なアドバイスをいたします。

ダイレクトメールをご覧になった事業所様は、是非お気軽にお問い合わせください。料金面で若干の優待をいたします。
それ以外の事業所様も、前向きにお考えならば是非、お気軽にお問い合わせください。